利用できるサービスについて
在宅系サービス
身体が不自由になったとしても、ご自宅で安心して、自分らしい自立した日常生活を送るために利用します。
サービスに過不足のない利用が大事です。
不足すれば自立の実現は不可能ですし、必要以上のサービスは自立を妨げてしまう場合があります。
状況の変化に応じてサービスをご利用下さい。

訪問いたします
■ 訪問介護/介護予防訪問介護 …ホームヘルプサービス | |
ホームヘルパーがご家庭を訪問してサービスを提供します。 入浴・排泄・食事等の介助(身体介護)や炊事や掃除など(生活援助)を行います。 |
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■ 訪問看護/介護予防訪問介護 | |
看護婦等がご家庭を訪問します。 主治医と連携し、病状の観察・診療の補助・リハビリなどを行います。 |
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■ 訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション | |
理学療法士や作業療法士がご家庭を訪問します。 主治医が必要と認める場合に行われます。 在宅でリハビリテーションを行います。在宅介護の初期に利用することが効果的です。 |
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■ 訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護 | |
入浴車でご家庭を訪問します。 ご自宅に浴槽を持ち込んで入浴介助を行います。 自宅や通所施設で入浴できない時などに利用します。 |
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■ 居宅管理指導/介護予防居宅管理指導 | |
医師・歯科医師・薬剤師等がご家庭を訪問します。 通院が困難で在宅で療養している方の生活の管理・指導を行います。 |
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ご自宅から通います
■ 通所介護/介護予防通所介護 …デイサービス | |
デイサービスセンターなどに通います。 入浴や食事、レクリエーションの提供が受けられます。 |
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■ 通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション | |
介護老人保健施設や医療機関が併設するデイケアに通います。 主治医の指示に基づいたリハビリテーションやレクリエーションに参加します。 |
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その他
■ 地域密着型サービス | |
地域密着型サービスは、認知症や一人暮らしのお年寄りの増加などをふまえて、介護保険法の改正により創設されたサービスです。
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■ 福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与 | |
車いすや介護用ベッド、手すりなど12種類の貸与が可能です。 ただし、要支援1・2、要介護1の方は一定の例外を除きベッド等の貸与が出来ない場合があります。 |
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■ 福祉用具の購入/特定介護予防福祉用具 | |
直接肌に触れて使用する用具などの購入ができます。 購入品目が決定したら市役所介護サービス課に、必ず事前に相談してください。 (事前相談は、本人・家族・ケアマネージャー・事業者のどなたでも結構です) 同一年度(4月から翌年3月)で10万円を上限とします。(1割はご本人負担) |
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■ 住宅改修 | |
ご自宅で生活する時に支障になっている部分の改修を行うサービスです。 身体の状況に合わせた配慮が必要ですので、ケアマネージャーや理学療法士・作業療法士などに相談することが大切です。一般のリフォームは対象外です。 1住居お1人につき20万円を上限とします。(1割はご本人負担) |
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高齢者の支援(介護保険外)
介護保険外において、様々なサービスがあります。 在宅生活を安心して、そして楽しく過ごすためにご利用・ご相談下さい。 |
八王子市役所 電話番号:042-626-3111(代表) http://www.city.hachioji.tokyo.jp/korei_shogai/2375/index.html |
(例:八王子市の場合) |