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介護保険についてのご説明。


介護保険を受けるまでのステップ


サービスの利用には申請が必要です。ここでは申請の方法を詳しくご案内します。

ご不明な点は、最寄りのサービス事業所へお問合せ下さい。


申請(市の窓口に申請する) 申請(市の窓口に申請する)
市の窓口 市の窓口
・高齢者相談課 ・市民部事務所(斎場事務所は除く) ・地域包括支援センター
本人や家族のほか居宅介護支援事業所、介護保険施設も代行で申請できます。
申請時には、介護保険の被保険者証(第2号被保険者の場合は、医療保険の被保険者証)と認印をお持ち下さい。
要介護認定 要介護認定
認定調査

認定調査は、調査員が直接本人と面談し、心身の状態を聞き取り調査します。
事前に調査員が連絡し、都合のよい日時、家族の立会い希望の有無を確認します。

主治医意見書

現在の本人の状態を主治医が記入します。 主治医が現在の状態を把握できない状況にある場合は、診察を受けて下さい。 主治医意見書は、市から依頼します。

認定審査会(保健・医療・福祉に関する専門家で構成) 認定審査会(保健・医療・福祉に関する専門家で構成)
認定調査のコンピュータ判定と特記事項及び主治医意見書をもとに、
 認定審査会委員が要介護認定の審査・判定をおこないます。
 認定結果通知
認定審査会の審査結果にもとづいて、
 「要支援1・2」「要介護1〜5」「非該当」の区分に認定され、その結果を通知します。
介護サービス計画の作成
要介護1〜5と認定された方は

居宅サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業者が介護サービス計画を作成
施設サービスを利用する場合は、施設の介護支援専門員が介護サービス計画を作成

要支援1・2と認定された方は

地域包括支援センターで、介護予防サービス計画を作成
※ 地域包括支援センターでは、介護予防サービス計画の作成の一部を
 居宅介護支援事業者に委託することができます。

 サービスを利用する

要介護1〜5と認定された方は、介護保険の介護サービスを利用できます。

要支援1・2と認定された方は、
  身体の状態の維持・改善を目的とした新しい介護予防サービスを利用できます。

原則として、費用の1割が利用者負担となります。

★ 更新申請

引き続き介護サービスを利用したい場合は

認定の更新申請をします。
※更新申請は認定の有効期間満了の60日前から行えます。
申請(市の窓口に申請する)
以降、上記に同じ
認定に関する問合せは
⇒ TEL: 042-620-7414
サービス利用の問合せは
⇒ TEL: 042-620-7416 FAX: 042-620-7418