介護保険についてのご説明
要介護度の目安
介護保険でサービスを受ける場合、介護の必要度を表す「要介護度」の認定を受ける必要があります。
介護保険でサービスを受ける場合、介護の必要度を表す「要介護度」の認定を受ける必要があります。
要介護度は、次の7段階に分けられており、介護度によって
受けられるサービスの種類や支給されるサービスの限度額が決まります。
サービスの種類と限度額⇒「どんなサービスが受けられるのですか?」を参照
要介護区分 | 本人の身体状況(めやす) | 介護サービスの例(めやす) |
---|---|---|
要支援1 | 残された身体機能を保持・向上させたり、失われた機能を取り戻すような支援が必要 | 機能訓練の必要性に応じて、週2回程度の通所リハビリテーションなどを利用 |
要支援2 | 日常生活(排泄、入浴など)を送る上で、一部介助が必要 認知症がほとんどなく、容態が安定している |
排泄や入浴などの介助のために、毎日なんらかのサービスを利用 |
要介護1 | 日常生活(排泄、入浴など)を送る上で、一部介助が必要 認知症が認められる、もしくは容態が不安定である |
排泄や入浴などの介助のために、毎日なんらかのサービスを利用 |
要介護2 | 日常生活(排泄、入浴など)を送る上で、一部または全介助が必要 (軽度の介護) |
週3回程度の通所リハビリテーションや通所介護を含め、毎日なんらかのサービスを利用 |
要介護3 | 日常生活(排泄、入浴など)を送る上で、全介護が必要 (中程度の介護) |
夜間および早朝の訪問介護を含め、1日2回のサービスを利用 医療管理が必要な場合、週3回の訪問看護サービスを利用 認知症の場合、週4回の通所リハビリテーションや通所介護を含め、毎日のサービスを利用 |
要介護4 | 日常生活全般において、全面的な介護が必要 (重度の介護) |
夜間および早朝の訪問介護など、1日2〜3回程度のサービスを利用 医療管理が必要な場合、週3回程度の訪問看護サービスを利用 認知症の場合、週5回の通所リハビリテーションや通所介護を含め、毎日のサービスを利用 |
要介護5 | 日常生活全般において、全面的な介護が必要 (最重要度の介護) |
夜間および早朝の訪問介護など、1日3〜4回程度のサービスを利用 医療管理が必要な場合、週3回程度の訪問看護サービスを利用 |