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介護保険についてのご説明


要介護度の目安


介護保険でサービスを受ける場合、介護の必要度を表す「要介護度」の認定を受ける必要があります。

介護保険でサービスを受ける場合、介護の必要度を表す「要介護度」の認定を受ける必要があります。
要介護度は、次の7段階に分けられており、介護度によって 受けられるサービスの種類や支給されるサービスの限度額が決まります。


  サービスの種類と限度額⇒「どんなサービスが受けられるのですか?」を参照

要介護区分 本人の身体状況(めやす) 介護サービスの例(めやす)
要支援1 残された身体機能を保持・向上させたり、失われた機能を取り戻すような支援が必要 機能訓練の必要性に応じて、週2回程度の通所リハビリテーションなどを利用
要支援2 日常生活(排泄、入浴など)を送る上で、一部介助が必要
認知症がほとんどなく、容態が安定している
排泄や入浴などの介助のために、毎日なんらかのサービスを利用
要介護1 日常生活(排泄、入浴など)を送る上で、一部介助が必要
認知症が認められる、もしくは容態が不安定である
排泄や入浴などの介助のために、毎日なんらかのサービスを利用
要介護2 日常生活(排泄、入浴など)を送る上で、一部または全介助が必要
(軽度の介護)
週3回程度の通所リハビリテーションや通所介護を含め、毎日なんらかのサービスを利用
要介護3 日常生活(排泄、入浴など)を送る上で、全介護が必要
(中程度の介護)
夜間および早朝の訪問介護を含め、1日2回のサービスを利用
医療管理が必要な場合、週3回の訪問看護サービスを利用
認知症の場合、週4回の通所リハビリテーションや通所介護を含め、毎日のサービスを利用
要介護4 日常生活全般において、全面的な介護が必要
(重度の介護)
夜間および早朝の訪問介護など、1日2〜3回程度のサービスを利用
医療管理が必要な場合、週3回程度の訪問看護サービスを利用
認知症の場合、週5回の通所リハビリテーションや通所介護を含め、毎日のサービスを利用
要介護5 日常生活全般において、全面的な介護が必要
(最重要度の介護)
夜間および早朝の訪問介護など、1日3〜4回程度のサービスを利用
医療管理が必要な場合、週3回程度の訪問看護サービスを利用